建物建築については工事が長期にわたりますが、いつまでに契約すれば旧税率の適用がうけられますか?
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原則として、引き渡し日が消費税率改正日以降になった場合には、新税率が適用されます。しかし、長期の請負工事の場合には平成25年9月30日(指定日)までに契約した請負契約については、引き渡しが平成26年4月1日以降になった場合であっても、旧税率(5%)の適用がうけられます。
※リフォーム・修繕・改修工事等も同様です
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指定日前に請負契約を締結しているため5%が適用されますが、契約変更がある場合には8%が適用されます。ただし、以前の契約の一部が有効な場合には、有効な以前の契約部分は5%が適用され、追加変更となった部分については8%が適用されます。
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不動産の契約期間中については、従前どおり5%の税率を適用し続けていいのでしょうか?
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旧税率を適用される要件として「事業者が対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が要件とされています。不動産の賃貸契約には「賃料の改定協議可能」との文言が付されているケースが多いため、その場合、税率変更後は新税率が適用されることとなります。
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一般的に不動産の契約では「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」といった旨の規定がありますので、旧税率を適用できないこととなります。
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職員に6ヶ月定期を交付しています。消費税率の引き上げ時期をまたいだ場合には按分計算する必要があるのでしょうか?
また、水道光熱費についてはどうなりますか?
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電車代等については、支払いを消費税率改正日前に行った場合については、旧税率が適用されます。そのため、定期券を平成26年4月1日以前に購入していた場合には按分計算の必要はありません。
また、水道光熱費も同様に按分計算の必要は無く、税率引き上げ後に使用された分であっても、翌月中に検針等を受けたものについては旧税率が適用されます。
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水道料金等で2ヶ月に一度検針されるようなケースにおいて、3月分の検針が平成26年4月中になされず、5月に入ってしまった場合については、3月、4月、5月の料金が混在することになります。この場合には、すべての期間について旧税率の適用を受けることができず、按分の上、4月分については旧税率が適用され、5月分については新税率が適用されます。
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