3月の理事会、評議員会対応とご多忙であった時期が過ぎ、新年度に入ると、すぐに決算に向けたご準備と、お忙しい日々を過ごされているのではないでしょうか。 最近、法人様に訪問させていただくと3月20日に発出された「社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令の公布」について、当法人に関係する変更点はありましたか?と質問をいただく機会がありました。 当通知は、原則平成30年4月1日以後に開始する事業年度より適用とされ、すぐに対応しなければならないというものではありません。しかし、決算作業で忙しい日々を送っておられる中でも、常に先を見通し、考え、行動する姿勢は共感できるものがあります。ことわざに、備えあれば憂いなしという言葉がございますが、来期を見据え普段から準備をしておけば、いざというときも何も心配がいらない。そのような状況を作りたいものです。
この度は、決算が終わっていないのにと思われるかもしれませんが、来期を見据え3月20日通知の社会福祉法人会計基準の改正の中から個人的に大きな変更だと思った改正を振り返りたいと思います。
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【運用上の取扱いについてより一部抜粋】 |
ちなみに、3月20日発出通知の中には、「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正、社会福祉充実残額算定シート、社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)も含まれておりますが、当通知は平成29年度決算からの適用となっております。
この度の改正通知もそうですが、先見性をもって日々の仕事ができれば、よりスムーズに、余裕をもって仕事を進めることができます。「段取り8割」とよく言われるように、準備をきちんと行うことがよりよい結果を生み出すものだと思います。また、先見性をもち仕事を進めていると、あらゆる面でのリスクを前もって回避することが可能となり、問題が起きたときの対処もすぐにできるようになります。とは言うものの、現在、実施している決算作業が最優先事項となりますので、決算終了後、ご対応いただければ幸いです。 私自身できておりませんが、視点を変え、少し先の将来を見据えることができる人間になりたいものです。
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株式会社 経営開発センター 福祉経営部 稗田 修生