お客様を訪問させていただくと、指導監査の話を耳にする時期になりました。この話をお聞きすると、例年のことながら、月日が経つのは早いものだなと、つくづく実感させられます。 さて、平成29年度から施行された改正社会福祉法より、法人の経営組織のガバナンス強化等が図られ、それに伴い平成29年4月27日付けで「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の通知が発出されております。 この度の、指導監査実施要綱の見直し及び指導監査ガイドラインの作成にあたって、①法令、通知等で明確に定められた事項に関する監査を行う。②法人のガバナンス強化や情報公開等による法人の自主的・自立的な運営を前提とし、監査事項の整理、行政監査と会計監査人監査等との関係の明確化を行うことを基本方針に掲げ策定されております。 さらに監査周期についても見直され、法人本部の運営について、特に大きな問題が認められない場合、2年に1回の周期から、原則3年に1回の周期となりました。一方、運営に大きな問題があると認められる法人に対しては、必要に応じて指導監査を実施する等、指導監査の重点化が図られました。 社会福祉法人の指導監査についてはこれまで、指導監査事項のみを定め、指摘基準など明確にしていなかったため、いわゆるローカルルールができているとの指摘がありました。それを受け、この度の指導監査ガイドラインでは、指導監査の際に確認する監査事項とその根拠、確認事項や着眼点、指摘基準などを示した内容となっております。 |
私自身、今まで存在していたローカルルール(地域によって異なる規制)の是正についても、このガイドラインが示されたことにより見直されるのではと期待しております。
指導監査ガイドライン策定後、今年度の実地指導監査に立ち合わせていただきましたが、この法改正を受け、全体的に内部牽制が図られているかという項目の確認が多かったように思いました。また、元帳にて年に1回払いの土地の賃借料について、契約書が作成されているかなど金額の多寡に関係なく細部まで確認されていたことが印象的で、改めて基本に立ち返る必要性を感じました。 参考までに、その時に確認されていた会計管理の中から、内部統制に関わる内容を一部抜粋し記載させていただきます。今一度、社会福祉法人指導監査実施要綱、指導監査ガイドラインとともに、ご確認いただければ幸いです。
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株式会社 経営開発センター 福祉経営部 稗田 修生