152:『電子帳簿保存法 への対応について』

 朝の冷え込みが厳しくなり日中の時間も次第に短くなり冬の訪れが日に日に近づいてきております。コロナウイルスの第8波やインフルエンザも流行してきておりますので、体調管理には十分お気をつけください。また、補正予算や理事会、評議員会への対応でお忙しい時期でもあり、皆様大変お疲れ様です。

今回のレポートでは令和4年1月1日より改正施行されております電子帳簿保存法についてお伝えをさせて頂きます。電子帳簿保存法は本来であれば令和4年1月1日より義務化される予定でしたが、電磁的記録の実施が困難な場合は2年間の宥恕措置が設けられております。この2年間は引き続き紙での保存も容認されます。下記において電子帳簿保存法上の区分を記載させて頂きます。

 

項目 内容 法律上の行為
①  電子帳簿・電子書類保存 電子的に作成した帳簿や書類をデータのまま保存 任意
②  スキャナ保存 紙で受領したり発行した書類を画像データで保存 任意
③  電子取引 電子的に受信したり送信した取引情報をデータで保存 強制

 

次に、下記に電子取引に該当する取り組み事例を記載させて頂きます。

取り組み事例 回答
社員が会社の備品を電子取引で立替払いした場合 会社としての電子取引に該当
FAXで請求書等を受け取った場合 1. 書面で確認・保存する場合は電子取引に非該当

2.複合機等のFAX機能で受信し、書面に出力することなく電子データを保存する場合は電子取引に該当

※TKC会員事務所 事務所通信より抜粋

 

最後に、電子取引においての保存方法について記載させて頂きます。保存方法ついては主に次の3つの対応が挙げられます。

対応方法 内容
①  専用ソフトを使用せずフォルダ管理する場合 ファイル名に取引年月日・業者名・金額等を記載しフォルダ名に各月・取引業者名等を用い保存
②  専用ソフトを使用せず索引簿を使用する場合 ファイル名に取引年月日・業者名・金額等を記載し

索引簿を作成し保存

③  専用ソフトを使用する場合 受領データをシステムに読み込み保存

なお、①②に関しては、事務処理規程の作成が必要となってきます。国税庁ホームページよりサンプルを引用する事が可能です。③に関しては、専用ソフトの購入等対応が必要となってきます。

 

電子帳簿保存法義務化迄1年余りとなりました。2年間の宥恕措置が設けられた中で、電子化に向けた準備を確実に始める必要があります。「処理に自信が無い」「事務負担が増える」等の先入観を無くし、積極的に取り組んで頂く事で直前に慌てる事無く迎える事が出来ると思います。私自身も専用ソフトを使用し電子データを読み込み、会計ソフトの会計伝票への結び付けを行いましたが、それ程難しいものではありませんでした。今の内にご準備をされておく事を推奨致します。

税理士法人 稲田会計 福祉経営部 熊谷 健太

カテゴリー: NEWS&TOPICS, 最新情報, 福祉セミナー&トピックス, 福祉経営コンサルティングレポート   パーマリンク