141:『評議員の任期の起算点と 就任日について』

 昨年から、猛威を振るっている新型コロナウイルスも医療従事者からワクチンの接種が始まりました。ただ、全国民が接種できる時期は、供給に左右され不透明とのことで、新型コロナウイルスへの対応は、まだまだ続きそうです。私もお客様を訪問させていただく中で、新型コロナウイルスの話をお聞きする度、今後も共存していかなければならないのだなと、遅ればせながら実感させられる日々を過ごしております。

 

さて、令和3年度は、平成28年の社会福祉法人制度改革以降に多くの法人様で初めて評議員の改選が行われます。

また、理事、監事の改選時期とも重なり、ご対応でお忙しい日々を送られていると思います。そんな中、令和3年1月27日付で「評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について」の事務連絡が発出されました。当事務連絡では、評議員選任・解任委員会を定時評議員会前に行う場合と、定時評議員会後に行う場合とパターン別に記載がありましたので、この度は当事務連絡であった評議員の改選の内容をご紹介させていただきます。

 

評議員の任期満了日は、原則「選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」とされております。令和3年6月頃の定時評議員会と同日に、評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行い、同日付で就任承諾を行う場合には、新旧評議員が切れ目なく選任されます。ただし、定時評議員会と同日に、評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行うことが難しい場合には、法人様の実情に応じ、以下のいずれかを選択することも可能とのことです。

 

1.定時評議員会よりも前の日に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員の選任を議決する場合

 

注意点: 3月中に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行った場合には、定時評議員会の前年度から任期を起算することになり、通常よりも任期が1年短くなってしまう

 

2.定時評議員会よりも後の日に評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員の選任を議決する場合

注意点:定時評議員会から選任・解任委員会開催までの間は、旧評議員が暫定的に職務を担うことになる。

ただし、長期間、旧評議員に法人運営に係る責任を負わせることが適当でないことから、定時評議員会終了後、速やかに評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行うとともに、就任承諾を得ることが必要です。

 

令和元年度の法人監査の指摘事項を確認しておりますと、法改正から1度目の監査のためか、役員及び評議員の選任に関する指摘も多く見受けられました。理事会や評議員会の準備等、ご多忙の中となりますが、この度の取り扱いについても、適切にご対応いただければと思います。

 

また、最後に今後の理事会等での改選スケジュールについては、充分に法人内でご検討いただければ幸いに存じます。

株式会社 経営開発センター 稗田 修生

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