130:『社会福祉連携推進法人(仮称)について』

 

この度は、社会福祉法人の事業展開等に関する検討会で審議されていた「社会福祉連携推進法人(仮称)」(以下(仮称)を省く)について、報告させていただきます。昨年12月13日に報告書のとりまとめがなされており、個人的に、社会福祉法人様の今後の施設経営にとって画期的な一歩になるのではないかと思い、取り上げさせていただきました。

現行の制度の下では、「社会福祉法人から法人外への資金の流出はできない」とされておりますが、この報告書の内容を読んだ時、様々なケースに活用できるのではないかと頭に浮かびました。例えば、昨今、地震や台風などで被災された社会福祉法人様の報道をよく耳にしますが、災害に見舞われた法人様への支援ができるようになります。具体的には、「社会福祉連携推進法人」制度の創設が叶えば、貸付の実現が可能になるということです。

12月13日社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書から、「実施できる事業」と「貸付のイメージ」を以下に抜粋し記載させていただきます。

【実施できる事業】

項 目 内  容 期待できるメリット
社会福祉連携推進法人設立により実施できる業務 1.地域包括ケアシステムの構築も含めた地域共生社会の実現に向けた連携 大規模な福祉ニーズに答えられるようになる
2.災害対策に係る連携 応援職員、物資の要請、利用者の異動調整ができる
3.福祉人材確保・育成 人事交流や共同研修ができる
4.本部事務の集約や生産性向上のための共同購入など、社会福祉事業の経営に係る支援 共同購入による経費削減及び業務の効率化が図れる
5.社会福祉法人への貸付 経営支援が可能になる

「社会福祉連携推進法人」制度の創設がされると、今まで以上に法人連携を強化できる新たな選択肢の一つとなることが期待されています。社会福祉法人の事業展開等に関する検討会で報告書のとりまとめが行われましたが、通知が発出されているわけではありません。通知が発出された際には、再度ご確認をお願いいたします。

株式会社 経営開発センター 稗田 修生

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