早いもので、令和元年も残り1ヶ月を切りました。
今回は、同一労働同一賃金(大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日)の2回目として、現状分析について、レポートしたいと思います。
同一労働同一賃金では、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、待遇について同じ取扱い(均等待遇)をすることが求められ、異なる場合は、違いに応じた範囲内で待遇が決定(均衡待遇)される必要があります。
キーワードは、均等待遇(イコール)と均衡待遇(バランス)かと思います。
今後の対策を考える上での基礎となる、現在の状態を明らかにするため、①雇用形態別の待遇比較、②雇用形態別の職務内容比較の分析に取り組まれることをお勧めいたします。
■雇用形態別の待遇比較(例)
区分 |
正職員 |
嘱託職員 |
フルタイムパート職員 |
短時間パート職員 |
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基本給 |
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昇給 |
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賞与 |
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○○手当 |
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△△手当 |
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××手当 |
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■雇用形態別の職務内容比較(例)
区分 |
正職員 |
嘱託職員 |
フルタイムパート職員 |
短時間パート職員 |
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【職務の内容・責任の程度】 |
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・A業務 |
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・B業務 |
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・C業務 |
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【職務の内容・配置の変更の範囲】 |
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・ |
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【その他の事情】 |
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・ |
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最終的には、職員一人ひとりの分析が必要となるかと思います。法施行に向けて、待遇差の内容、その理由について合理的に説明できるよう、適切な準備をお願いいたします。
株式会社 経営開発センター 野崎 悦雄