消費税率アップに伴う経過措置について―新規開業・サービス付き高齢者向け住宅の開設等をお考えの皆様へ―

 

 新規開業・診療所の増設・サービス付き高齢者向け住宅の開設等をお考えの皆様、消費税率が上がります。

 

 もう何年も前から上がる、上がると言われ続けてきた消費税率ですが、平成24年8月22日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」が公布され、いよいよ税率アップが現実のものとなりました。

上記法律により、消費税率は平成26年4月1日から8%平成27年10月1日から10%へと引き上げられることとなります。

 

 それでは、平成26年4月1日から全ての取引について8%の税率が適用されるのでしょうか?

実はそうではなく、税率アップについて納税者への周知や取引の安定性を確保すること等を目的として、一定の経過措置が設けられます。経過措置の適用対象となる取引は、平成26年4月1日以降に行われるものであっても、5%の税率が適用されます。

今回のレポートでは、5%から8%への税率アップを例に取り、消費税率アップに伴う経過措置の中で事業に与える影響が大きいと考えられる、工事の請負等に関する経過措置についてご紹介します。

 





 

【工事の請負等に関する経過措置】

 

①概要

 工事の請負は取引金額が大きく、契約から完成引渡しまでには相当の時間を要します。取引金額が大きいということで、当然納税者に与える経済的影響も大きいものと考えられます。前述の通り、納税者への周知や取引の安定性確保の観点から経過措置が設けられるわけですが、その適用対象は建設請負工事だけではありません。製造の請負、測量、地質調査、ソフトウェア開発等の請負契約など、仕事の完成に長期を要し、引き渡しが一括して行われるものについて適用されます。

 

②内容

 まずは、上図をご覧ください。

 この経過措置には、適用の有無を考える上で基準となる日があります。税率が8%となる平成26年4月1日(施行)と、その半年前の平成25年10月1日(指定日)です。契約日・契約変更日・完成引渡しの日等が、施行日指定日を基準としてどの時期になされているかによって、経過措置が適用されるかどうか、つまり、5%の税率が適用されるかどうかが決まります。税率の適用関係は上図のようになっており、以下、その内容について簡単にご説明します。

 

 指定日の前日までに請負契約を締結した工事で、施行日以後に完成引き渡しがあるものについては、5%の税率が適用されます。

 ただし、指定日以後にその工事代金が増額された場合、その増額部分については経過措置の適用は無く、8%の税率が適用されます。

 

 

例:平成25年9月15日に、平成26年9月15日に完成・引渡しとなる工事請負契約(1億円)を締結した。そ  の後、平成25年11月1日に工事代金が2千万円増額された。

   ⇒当初契約分1億円には5%、増額分2千万円には8%が適用されます。

 

 この経過措置を適用する上でのポイントは、指定日前に契約を交わしておくことにあると言えます。仮に1億円の工事契約を交わす場合指定日の前日以前に契約を交わすのと指定日以後に契約を交わすのとでは、費用負担に300万円の差が生じます

 

 消費税率アップに伴う経過措置には、今回のレポートでご紹介したものの他にも、旅客運賃等、電気料金等、一定の資産の貸付け、一定のサービス提供について設けられることとなっています。

 また、平成27年10月1日に税率が10%に引き上げられる際にもこれらの経過措置は適用されます。

 

 診療所開設・増設・サービス付き高齢者向け住宅の開設等をお考えの皆様におかれましては、今からきちんとご検討いただき、工事契約をされる際には指定日を意識していただくことが肝心かと思われます。

診療所を開設する場合、土地探しや設計等を踏まえると来年の4月頃までに開設に向けて具体的に動かないと、工事請負契約を指定日までに締結するのは困難になる可能性があります。

サービス付き高齢者向け住宅を開設する場合、地方公共団体への申請・登録、補助金の申請が終わらないと工事請負契約は締結できませんので、来年の5月頃には具体的に動いていく必要があると思われます。

 

 弊社では、新規開業やサービス付き高齢者向け住宅の開設の支援をさせていただいております。

ご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

 

このレポートが、経営者様の意思決定の一助になれば幸いです。

 

株式会社 経営開発センター  稲田 吉則

 

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