レポート:95号『社会福祉充実残額の試算の必要性について』

 本年もより一層、社会福祉法人さまのご支援をさせていただく中で、お役立ちができるよう尽力をさせていただく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 さて、最近、法人様にお伺いさせていただくと、所轄庁への定款変更申請も一段落されたご様子で、「社会福祉充実残額はでそうかなぁ」といった、お話をお聞きするようになりました。社会福祉充実計画については、社会福祉充実残額がある法人様のみ作成が必要とされております。最終的な判定は、平成28年度決算に基づき算定しますが、現状取り組めることもあるのではないでしょうか。

 決算書が完成してから、社会福祉充実計画作成、申請(6月末まで)の流れの一例を、以下に記載させていただきます。

 

【社会福祉充実計画申請までのスケジュールの一例】

参考日程

実施事項

社会福祉充実残額がある場合

社会福祉充実残額がない場合

ポイント

地域公益事業を行う場合

地域公益事業を行わない場合

4月~

5月

・社会福祉充実残額の算定

・毎年度算定することが必要

・社会福祉充実計画原案の作成

・計画は原則5年で全額活用、ただし合理的な理由があれば10年まで延長可

5月~

6月

・監事監査実施

 

・地域協議会等からの意見聴取

 

・公認会計士・税理士等からの意見聴取

 

・理事会の開催

 

・評議員会の招集通知

 

・評議員会の開催

 

・所轄庁への申請

・法人の自主性を最大限尊重

 ご覧いただいたとおり、4月~6月は過密な日程となっております。

 現在、厚生労働省より、1214日付けで「社会福祉充実残額算定シート」が公表されております。現状は「案」であり、確定ではありませんが、今から社会福祉充実残額が「あるのか」、「ないのか」又「どのくらいあるのか」を予測し、残額がでそうであれば、早めに事業計画を練ることが必要です。その中で、中期の施設整備計画の構想をもっていただくことも、社会福祉充実残額の使い道として、一つの対応方法と考えます。

 

※平成281214日発出の通知に基づき作成を行っているため、今後変更の可能性がありますのでご了承ください。

              株式会社 経営開発センター 福祉経営部 稗田 修生

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