年度末に差掛り、予算・事業計画の作成、理事会開催と大変ご多忙な時間をお過ごしのことと存じます。 また、社会福祉法改正への対応として定款の作成、定款細則の作成、役員報酬基準(規程)の作成、評議員選任・解任委員会の開催・・・等、やらないといけないことが沢山あると思います。 追い打ちを掛ける様で申し訳ないのですが、皆さま、経理規程改正のご準備は進んでますか?
先日、開催をさせて頂きました研修会のご出席者からも「経理規程を改正するのは知らなかった」との、お声も聴こえてきました。 実は社会福祉法改正に伴い経理規程も一部変更となります。細やかながら、ご多忙の皆さまのお力になればと思い、経理規程の改正ポイント(主要部分)をご紹介させて頂きます。
●前提条件 今までの各法人さま画一的に適用できる経理規程とは違い、法人さまの事情で内容が違ってきます。
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●主な改正ポイント
項 目 |
主な改正箇所 |
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共通 |
①計算書類の名称変更 |
・「財務諸表」⇒「計算書類」 ・「資金収支計算書」⇒「法人単位資金収支計算書」等 |
②決算書作成期間の変更 |
・「毎会計年度終了後2カ月以内」⇒「毎会計年度終了後3カ月以内」 |
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③その他、追加・変更事項
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・計算書類の電磁的記録の選択適用 ・計算関係書類の機関決定プロセスの改正 ・計算関係書類の公開制度の改正、備え置きの改正 ・社会福祉充実残額の計算及び社会福祉充実計画の作成の新設等 |
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会計監査人設置あり |
・「会計監査人設置について」の新設 ・「計算書類等を会計監査人へ提出する旨」の新設 ・「会計監査報告を受ける旨」の新設等 |
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租税特別措置法第40条の特例の適用あり |
・予算及び補正予算の機関決定プロセスの改正(評議員会・理事会) ・「臨機の措置」の新設 ・基本財産処分の機関決定プロセスの改正(評議員会・理事会)等 |
*上記は改正箇所の一部をご紹介させて頂いたもので全てを網羅するものではありません。経理規程改正の際は、法人内で充分に検討を行なって頂き、監事、専門家等の意見を踏まえたうえで改正を行なって下さい。
今年度の理事会が終了し、無事に新年度が迎えられる事を心よりお祈り申し上げます。
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株式会社 経営開発センター 福祉経営部 松本 和哉