レポート:96『平成29年度に新設される処遇改善加算の要件』

 新年を迎え、早くも1ヶ月が過ぎようとしております。社会福祉法改正への対応に追われ忙しく過ごされている方も多いのではないでしょうか。

 とはいえ、例年通りの業務も待ち構えております。既に補正予算や当初予算の編成に取り掛かられている方もおられるのではないでしょうか。特に当初予算編成については、新設の処遇改善加算案についての発出がありました。算定のための要件案を下表にまとめておりますので、当初予算編成時の参考にしていただければと思います。

 

・処遇改善加算算定要件 一覧表

キャリア

パス要件Ⅰ

キャリア

パス要件Ⅱ

職場環境等要件

キャリア

パス要件Ⅲ

(新規)

加算率 ・ 加算年間総額(※)

(介護老人福祉施設)

処遇改善加算Ⅰ
(新規)

8.3%

13,373千円

+3,706千円)

処遇改善加算Ⅱ
(旧加算Ⅰ相当)

×

6.0%

9,667千円

処遇改善加算Ⅲ
(旧加算Ⅱ相当)

要件Ⅰ又は要件Ⅱを満たす

×

3.3%

5,317千円

処遇改善加算Ⅳ
(旧加算Ⅲ相当)

要件Ⅰ、要件Ⅱ、職場環境等要件

いずれかを満たす

×

加算Ⅲ × 0.9

4,785千円

処遇改善加算Ⅴ
(旧加算Ⅳ相当)

要件Ⅰ、要件Ⅱ、職場環境等要件の
いずれも満たさない

×

加算Ⅲ × 0.8

4,253千円

(※)加算年間総額…従来型60床、平均要介護度3.8、稼働率100%で算定 (下段は処遇改善加算Ⅱとの差額)

 

・算定要件概要 一覧表

キャリアパス要件Ⅰ

職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

キャリアパス要件Ⅱ

資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること

職場環境等要件

賃金改善以外の処遇改善を実施すること

キャリアパス要件Ⅲ

(新規)

経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき、
定期に昇給を判定する仕組みを設けること

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む

 

 新設の処遇改善加算Ⅰについては、月額平均1万円相当の改善額となる見込みです。算定要件については、現行の処遇改善加算Ⅰの要件に加えて、新たにキャリアパス要件Ⅲを満たすことが必要となる見込みです。

 厚生労働省発表の平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要では、事業所全体の88.5%が処遇改善加算を算定しております。また、そのうち75.1%の事業所が現行の処遇改善加算Ⅰを算定されています。

 

 介護人材確保が難化している状況をお聞きする機会も増えてまいりました。その状況を打破、もしくは悪化させないためにも、より加算率の高い処遇改善加算の算定が必要かと思います。職員の方々の物心両面の幸せが追求できるような職場作りに是非取り組んで頂ければと思います。

 

※平成29118日発出の介護報酬改定の概要(案)に基づき作成を行っているため、今後変更の可能性がありますのでご了承ください。

株式会社 経営開発センター 福祉経営部 山口 恭右

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