レポート:91号『現在できる改正社会福祉法への対応』

 今年の夏も終盤となってまいりました。近頃は改正社会福祉法に関する説明会やセミナーなどの開催もあり、対応に苦心されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、現状でできる改正社会福祉法への対応についてお伝えをさせていただきます。

 定款例(案)やFAQ等、事務連絡が6/20に発出されました。また、社会福祉法人改革の施行スケジュールも発出されておりますが、皆様の対応状況はいかがでしょうか。すでに定款の変更案を考えられている法人様もあれば、全く何も決まっていない法人様もあるかもしれません。しかし、今年度中に全ての社会福祉法人様に対応して頂かなければならないのは同じです。そこで、現在発出されている通知等から、現状で検討を進めて頂きたい「定款例(案)」「評議員」「評議員選任・解任委員」について、その留意点を整理させていただきました。

 

内容

検討時の留意点

○定款変更案の検討

・現在発出されているのは定款例の「案」であり、今後発出される定款例に基づいて作成する必要がある

・全ての「必要的記載事項」を全て記載すること

「必要的記載事項」…全ての事項を定款に記載しなければならない事項

「相対的記載事項」…定款の定めがなければ効力を生じない事項

「任意的記載事項」…法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項であり、記載がなくても定款の効力に影響はないが、記載したものを変更するときは、定款変更の手続が必要となる事項

○評議員候補者の検討

・理事の人数+1名の評議員が必要となる(通常は最少で7名必要)

・役員・職員との兼務はできない

・各役員、評議員との配偶者・3親等以内の親族等特殊関係にある者は評議員   になることはできない

・選任・解任は理事・理事会ではなく「選定委員会」等により行われる

・条件付きではあるが他法人の評議員との兼務は可能

○評議員選任・解任委員
候補者の検討

・少なくとも3名以上で構成する(定数は定款に定める)
・少なくとも外部委員を1名加える
・事務局員として法人の職員が参加することは可能
・理事が委員となることはできない

 

 上記の内容については、検討ののち、11月~1月頃の理事会にて議題を提出・決議して頂く必要がございます。また今後は社会福祉充実残額の計算方法や定款例など、より詳細な通知の発出も予定されています。それぞれ十分に検討していただく必要のある内容ですので、まずは現状で検討可能な部分から対応を是非とも進めていただきたいと思います。

H28.6.20発出の通知に基づき作成を行っておりますため、今後変更の可能性がありますのでご了承ください※

株式会社 経営開発センター 福祉経営部 山口 恭右

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