レポート:88号『改正社会福祉法の施行に向けて』

 社会福祉法人の皆さまにおかれましては、決算理事会・評議員会の対応等、超繁忙期を乗り切られ「ちょっと一息」といった状況かと思います。

 私共も全てのお客様が新会計基準に基づく決算となったことを受け、例年になく多忙を極めたように思います。

 また、社会福祉法の改正により来年の決算からは、計算書類の作成時期が、会計年度終了後2月以内から3月以内に改正されるため、「旧法に基づく決算は今回が最後だな」と、何とも感慨深いものがございました。

 さて、すでにご承知のとおり、改正社会福祉法案が平成28331日に国会で可決・公布され、一部分は既に施行されていますが、本格的には平成28年3月31日から施行されます。

 現時点では、法改正に関係する政令・省令・通知等の詳細な取扱いが、発出されていないため、実務的な対応は7月頃からになるかと思います。

 しかし、下表のとおり今年度中に対応すべき事項が多いことから、計画的な対応が求められる状況です。

区分

平成28年度(~H29.3.31

平成29年度(~H29.6.30

定款変更

・定款準則の発出(国)

・定款変更

・所轄庁の認可

 

評議員の関係

・評議員選定委員会の設置

・評議員候補者の選定

・評議員の選出

 

役員(理事・監事)の関係

・新役員候補者の選定

・新理事会(現役員による開催)による新役員案

・定時評議員会による選任(新役員の選任)

・新理事会(新役員による開催)による新理事長の選定

会計監査人の関係

・会計監査人候補者の選定

・予備調査、改善支援

・定時評議員会による選任(会計監査人の選任)

役員報酬基準の関係

・役員報酬基準案の作成

・定時評議員会による承認(役員報酬基準の承認)

社会福祉充実計画の関係

・社会福祉充実残額の試算(決算見込)

・社会福祉充実計画の作成(試行)

・新理事会(現役員による開催)による計画案

・定時評議員会による承認(社会福祉充実計画)

・所轄庁への申請

 まずは、期限等から逆算して平成28年度中の対応スケジュールを明確化することをお勧めいたします。一つひとつが非常に重要な案件にも関わらず、十分に時間をかけて議論をしていく時間がないことに、気付いてしまうかもしれません。

 

株式会社 経営開発センター 野崎 悦雄

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