レポート:100『社会福祉充実残額の算定を通して感じたこと』

 決算書も作成され、息つくひまもなく理事会に続き定時評議員会開催に向け、ご多忙な日々を過ごされているかと思います。今年度からは、決算書の作成だけでなく社会福祉法改正への対応も必要となりましたが、対応状況はいかがでしょうか。私自身も例年以上の大変さに四苦八苦しました。特に、ご苦労を耳にしたのは社会福祉充実残額の算定についてです。

 社会福祉充実残額については、全ての法人にて算定する必要がありますが、その計算方法は複雑です。また、社会福祉充実計画の承認等に関するQAの追加が行われており、更新される度に、最新版(425日発出事務連絡)を確認しながらの社会福祉充実残額の算定となりました。

 厚生労働省より公開されている算定シートの項目に「活用可能な財産の算定」、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」、「再取得に必要な財産」、「必要な運転資金」がございます。この度はその中でも私自身が特に苦労した、「再取得に必要な財産」の算定で、決算時に参考にしたQAを一部抜粋し、以下に記載させていただきます。

 

質 問

回 答

・減価償却累計額の算定にあたって、建物のうち建物附属設備については、どのように取り扱うか?

・建物グループ毎に建物附属設備を含む金額とする。建物と建物附属設備の取得年度が異なる場合は、建物の取得年度とする

1㎡当たり単価の算出にあたって、賃貸建物に係る内部造作や本体建物とは独立した物置はどのように算定するのか?

・建物建設時の1㎡当たりの単価の算出にあたって、床面積は考慮せず、取得年度に応じた建設工事デフレーターを使用する

・個人から建物の寄附を受けた場合、建設時の自己資金額についてはどのよう取り扱うか?

・全額自己資金として取扱う

・大規模修繕費の実績額の記載にあたって、どのような費用を大規模修繕費とすればよいか?

・大規模修繕費は、施設や整備の経年劣化に伴う施設の広範囲の補修、設備の更新等の工事用であり、施設の一部を補修するものや一時的な対応、点検等のメンテナンス費用は含まない

社会福祉充実計画の承認等に関するQA(平成29425日現在)参照

 

 算定シートの入力にあたり、平成28年度は算定初年度であったこともあり、十分な準備ができない状況で決算作業を迎えられた法人様もあったのではないでしょうか。私自身も同様ですが、やはり情報を仕入れ、事前の準備が大切です。この度の算定を通して、平成29年度以降に気をつけなければならないこととしては、「再取得に必要な財産」の算定で必要な建物関係の情報だと思います。建物については、固定資産取得時の自己資金額を算定する必要がある為、建設時の補助金、借入金の把握や大規模修繕に該当するかどうかの決算前の事前判定が必要だと感じました。

 

 また、社会福祉充実残額の算定の結果マイナスになった法人もございました。その法人の方より、マイナスになったので社会福祉充実計画を作成しなくてよかったという旨の発言を耳にすることがありました。しかし、今回の計算においてマイナスという結果は、法定耐用年数経過後、現状のままでは再生産できない可能性があるということだと感じております。

 この度の結果から、将来の建て替えに必要な財源確保の為、算定結果がプラスになるような収支の改善を改めて進めていく必要があると感じる決算となりました。

株式会社 経営開発センター 福祉経営部 稗田 修生

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