訪問させていただくと、特定処遇改善加算の考え方を質問されることが多かった8月となりました。 特定処遇改善加算の取り扱いについては、Q&Aが発出されると、「当初考えていた方法と考え方が違っていた」などの意見をお聞きすることがありましたので、この度は、特定処遇改善加算の基本的な考え方と実務対応について、以前からの振り返りも踏まえてレポートさせていただきます。
この度の介護職員等特定処遇改善加算の特徴は、以下の通りとなっております。
次に、この度ご質問いただいたものを一部抜粋し記載させていただきます
この度の特定処遇改善加算は、配分ルールが複雑です。Q&Aに記載があるもの、また個別で対応が必要なものなどと様々ですが、配分ルールの考え方にはご留意いただければと思います。
ここからは、実際にどのような手順で、実務上検討していくかの一例を記載させていただきます。
法人様毎で地域区分、事業所規模、歴史、賃金水準にもバラつきがあるため、様々な可能性を考慮しシミュレーションを行い、長期的な視点で検討していくことが必要になります。また、この長期的な視点で考えるとは、この度の特定処遇改善加算は、加算率が(Ⅰ)、(Ⅱ)で異なり、特定処遇改善加算(Ⅰ)の要件を満たさなくなった場合などは、配分額やグルーピングを見直す可能性が考えられる為、賃金改善をどのように行うのかの検討も必要となります。
既に届出を完了された法人様、まだ検討中の法人様と状況は様々かと思います。特定処遇改善加算の申請は、9月以降も可能ですので、今後の検討のご参考にしていただければ幸いです。
株式会社 経営開発センター 稗田 修生 |
