本年もより一層、社会福祉法人さまのご支援をさせていただく中で、お役立ちができるよう尽力をさせていただく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、最近、法人様にお伺いさせていただくと、所轄庁への定款変更申請も一段落されたご様子で、「社会福祉充実残額はでそうかなぁ」といった、お話をお聞きするようになりました。社会福祉充実計画については、社会福祉充実残額がある法人様のみ作成が必要とされております。最終的な判定は、平成28年度決算に基づき算定しますが、現状取り組めることもあるのではないでしょうか。 決算書が完成してから、社会福祉充実計画作成、申請(6月末まで)の流れの一例を、以下に記載させていただきます。
【社会福祉充実計画申請までのスケジュールの一例】
ご覧いただいたとおり、4月~6月は過密な日程となっております。 現在、厚生労働省より、12月14日付けで「社会福祉充実残額算定シート」が公表されております。現状は「案」であり、確定ではありませんが、今から社会福祉充実残額が「あるのか」、「ないのか」又「どのくらいあるのか」を予測し、残額がでそうであれば、早めに事業計画を練ることが必要です。その中で、中期の施設整備計画の構想をもっていただくことも、社会福祉充実残額の使い道として、一つの対応方法と考えます。
※平成28年12月14日発出の通知に基づき作成を行っているため、今後変更の可能性がありますのでご了承ください。 株式会社 経営開発センター 福祉経営部 稗田 修生 |
