ウェルフェアレポートでも度々紹介され皆様方も気になられていたかと思いますが、2月付で介護報酬、障害福祉サービス等報酬の改定案が発出されております。 私も訪問させていただくと、「他の法人様の新処遇改善加算への対応はどうされていますか?」とご質問をいただく場面が増えてきました。 この度は、報酬改定の中でも重要度が高い介護報酬、障害福祉サービス等報酬共通の特定処遇改善加算について書かせていただきます。
【対象職員】
※1研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の②の職員については、事業所の裁量で➀に含めることを可能とする。 ※2個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる、専門的な技能によりサービスの質向上に寄与している③の職員について、事業所の裁量で②に含めることを可能とする。
【類型ごとの加算率と金額換算】
【介護老人福祉施設(定員:60名(多床室)、地域区分:その他、平均要介護度:4、稼働率:96%、日常生活継続支援加算(Ⅰ)算定)での試算】 【生活介護(定員:40名、地域区分:その他、平均障害支援区分:4、稼働率:95%、年間269日稼働、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)取得)での試算】
加算算定時の配分は事業所内で対象職員を選択できるようになっております。一例として、特定処遇改善加算(Ⅰ)算定時の配分金額を以下に記載いたします。※1人あたりは改善目安額となっております。
【介護老人福祉施設(①経験・技能のある介護職員4名、②他の介護職員24名、③その他の職種8名)での試算】 【生活介護(①経験・技能のある障害福祉人材1名、②他の障害福祉人材8名、③その他の職種2名)での試算】
この度の特定処遇改善加算は、前述のとおり事業所の選択により配分する対象職員をどこまでにするのか選択することができます。そのため、対象職員を①のみとした場合、他職員と比べ給与格差の開きが大きすぎるということで、①、②、③まで対象を増やす?または、格差を懸念され加算の取得をしない?加算を取得しないと、加算を取得している法人様と比べ給与水準が低下し、職員が集まらない?等さまざまな考えを巡らすかと思われます。皆様の法人様においても、今後の検討課題となるのではないでしょうか。
本レポートは、2月13日付の介護給付費分科会及び2月15日付の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料を基に作成しており、今後内容が変更される可能性もございます。最終的な通知にて、改めてご確認いただければ幸いです。
株式会社 経営開発センター 稗田 修生 |
